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javapower

2018年10月15日

中小企業基本法 第三条 基本理念

中小企業基本法 第三条 基本理念

・経営の革新及び創業の促進
・経営基盤の強化
・経済的社会的環境の変化への適応の円滑化

(基本理念)
第三条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を行う機会を提供することにより我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が創意工夫を生かして経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等我が国経済の活力の維持及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が図られなければならない。
(平一一法一四六・全改)

出典:中小企業庁ウェブサイト
http://www.chusho.meti.go.jp/koukai/hourei/kihonhou/

から、抜粋



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